■産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい方へ
和歌山県及び近畿圏内への産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい方を
全面サポートいたします。
1.産業廃棄物とは
廃棄物とは、占有者が自分で使用したり他人に有償売却できないために不要となった固形状また
は液状のもの(放射能性物質及びこれによって汚染されたものは除きます)をいいます。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物で20品目(末尾掲載)に分類されます。
また、産業廃棄物には量的規定がないので、個人事業者等の事業規模が小さいもの、1回の排出量が少量でも、産業廃棄物の種類に該当するものは産業廃棄物となります。産業廃棄物の中でも『爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れのある性状を有するもの』は特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法が別に定められています。
2.許可の要件
1.認定講習の修了
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会(新規)」(産業廃棄物収集運搬課程又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程)を修了していることが必要です。
講習会受講に関する問い合わせ、申込先
社団法人 和歌山県産業廃棄物協会 TEL073-435-5600
(1)申請者が法人の場合
その法人の代表者若しくはその業務を行う役員(監査役を含む)又は業を行おうとす
る区域に存する事業場の代表者
(2)申請者が個人の場合
当該申請者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
※「事業場の代表者」とは許可を受けようとする区域の次に掲げるものの代表者
①本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
②上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で産業廃棄物の収集又は運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
2.事業計画の策定
事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、運搬先として適正な処分場(許可処分業者)が確保されていること。→相談に応じます
3.施設の整備
次の基準に従って、必要な運搬車、運搬容器等を整備する必要があります。
(1)産業廃棄物収集運搬業の場合
産業廃棄物が飛散・流出ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬者、運搬船、
運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
1)特別管理産業廃棄物が飛散・流出ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
2)廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には当該廃油、
廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等、当該
廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬 に適する運搬施設を有すること。
3)感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業
廃棄物の腐敗を防止するなど、収集又は運搬に適する保冷車その他の運搬施設
を有すること。
4)その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その
収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類、性状に応じた収集又
は運搬に適する運搬施設を有すること
4.経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎を有
することが必要です。→相談に応じます
5.申請者が次のいずれにも該当しないこと
申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)第14条
第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないことが必要です。
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団
員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又は
ロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるものへ
暴力団員等がその事業活動を支配する者へ暴力団員等がその事業活動を支配する者
※「政令で定める使用人」とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者をいいます。
1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2)上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物の
収集又は運搬の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
3.許可申請手続
1.許可申請書の提出先
法人にあっては事務所所在地が、個人にあっては住民登録をした市町村の区域を所管する保健所衛生環境課または県、市の廃棄物対策課。
(許可申請先により提出先が異なりますので事前にご相談ください)
2.許可申請書の提出に当たっての注意事項
(1)提出部数
各保健所から提出の場合・・・申請書2部、別紙及び添付書類各2部
廃棄物対策課へ提出の場合・・・申請書1部、別紙及び添付書類各1部
※ 提出部数には申請者の控えは含みません。
(2)許可申請手数料 県収入証紙(市については納付書等)
業の種類 新規許可申請 更新許可申請 変更許可
産業廃棄物収集運搬業 81,000 73,000 71,000
特別管理産廃収集運搬業 81,000 73,000 72,000
(平成21年4月30日現在)
4.許可取得後に必要な手続
1.許可の有効期間と更新手続
(1)許可の有効期間は、許可証の交付の日から5年間です。許可証に記載している
有効期間の日が過ぎると、許可は失効します。
(2)有効期間満了後も引き続いて産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集
運搬業)を行おうとする場合は、許可更新の申請をする必要があります。許可更新
申請は、有効期間の3ヶ月前から受付ますので、許可の有効期限42日前までに
更新手続きを行う必要があります。
(3)許可更新、変更許可等により新たに許可証が作成されたときは、旧許可証と引き
換えに新しい許可証が交付されます。
2.変更許可
次のような場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。
(1)取り扱う産業廃棄物の種類を追加、又は変更する場合
(2)積替え・保管を行おうとする場合
※(2)の場合は、変更許可申請前に事前調査が必要となります。
3.変更届
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に届け出なければなりません。
(1)氏名又は名称、政令で定める使用人、法定代理人、法人にあってはその代表者、
役員又は株主等を変更した場合
(2)住所並びに事務所及び事業場の所在地を変更した場合
(3)運搬車両、運搬船等運搬施設を変更した場合
(4)事業の一部を廃止(取り扱う産業廃棄物の種類の減少など)した場合
4.廃止届
事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届け出なければなりません。
なお、廃止届出書には許可証の添付が必要です。
5.帳簿の記載
許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬
業者は、帳簿を備え次の事項を産業廃棄物の種類ごとに記載し、産業廃棄物の
処理状況を把握しておかなければなりません。
(1)収集又は運搬年月日
(2)交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
(3)受入先ごとの受入量
(4)運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
(5)積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
6.マニフェストの使用
(1)産業廃棄物収集運搬業者は、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集又は
運搬する場合は、産業廃棄物を受け取る際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の
使用が義務付けられています。
1)産業廃棄物を受け取る際には、マニフェストに産業廃棄物の種類、搬出先等必要
事項が記入されているかを確認し、受領者の氏名等必要事項を記入押印して、
B1票以下を受け取ります。(A票は排出事業所で保管することになります。)
2)受託した産業廃棄物を処分業者に引き渡す際に一緒にマニフェストを渡し、処分
業者の受領者氏名等必要事項を記入押印してもらいC票以下を当該処分業者に
渡します。
3)運搬が終了したときは10日以内にB2票を委託者に返送しなければなりません。
なお、B1票を5年間保存しなければなりません。
マニフェストは、社団法人和歌山県産業廃棄物協会等で取扱っています
5.廃棄物の種類
1.産業廃棄物の種類(和歌山県の場合)
1)燃 え 殻
2)汚 泥
3)廃 油
4)廃 酸
5)廃アルカリ
6)廃プラスチック類
7)紙 く ず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
8)木 く ず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。
9)繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。
10)動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
11)動物系固形不要物
12)ゴムくず
13)金属くず
14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15)鉱 さ い
16)がれき類
17)動物のふん尿
畜産農業に係るものに限る。
18)動物の死体
畜産農業に係るものに限る。
19)ばいじん
20)上記1)~19)に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの産業廃棄物に該当しないもの
2.特別管理産業廃棄物の種類(和歌山県の場合)
1)廃 油(揮発油類、灯油類及び軽油類)
2)廃 酸(pH2以下のもの)
3)廃アルカリ(pH12.5以上のもの)
4)感染性産業廃棄物
5)廃PCB等
収集運搬の許可申請等の際、手続きが異なる部分があるので、事前に廃棄物対策課に相談する必要があります。
6)PCB汚染物
収集運搬の許可申請等の際、手続きが異なる部分があるので、事前に廃棄物対策課に相談する必要があります。
7)PCB処理物
収集運搬の許可申請等の際、手続きが異なる部分があるので、事前に廃棄物対策課に相談する必要があります。
8)指定下水道汚泥
9)廃石綿等
(重金属等特定有害物質を含む以下の産業廃棄物)
10)燃 え 殻
11)汚 泥
12)廃 油
13)廃 酸
14)廃アルカリ
15)鉱 さ い
16)ばいじん
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