就業規則の作成・変更
就業規則は会社を守るためのものです!!
<就業規則の作成・届出義務>

 常時10人以上の労働者を使用している事業場は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に

届け出なければなりません(労働基準法第89条)。そして、この届出義務に違反すると、30万円以

下の罰金に処せられます。ですから、就業規則を作成し、きちんと届け出ている会社様も多いことと

思います。

 しかしながら、その内容はと言いますと、「何年も前に作成したままで法改正に対応できていない」

「市販のテンプレートの内容をそのまま使用してとりあえず作成しているだけ」、「就業規則の内容が

実際の労務管理の運用とかけ離れている」など、せっかく作成していても、就業規則としての本来の

役割が機能していないものを多く見かけます。では、「就業規則の本来の役割」とは何でしょうか?

<就業規則の本来の役割>

 経営者と従業員が、異なる考え方をするのは当然ですが、従業員同士でも十人十色の価値観や

考え方を持っているものです。もし、それぞれが勝手な考え方のもとに行動すれば、会社の経営活

動が円滑に進まないばかりでなく、最悪の場合、会社の崩壊にもつながりかねません。

 また、個々の従業員の労働条件がバラバラであれば、統制のとれた労務管理をすることはできま

せんし、職場秩序の維持もできません。

 会社というものは、利益を追求し、業績を上げていくことが目的であるはずです。そのために従業

員を雇い、効率的かつ安定的な企業活動の中で、より多くの収益獲得を目指すわけですから、そこ

で働く人々が経営的に違うことを考えていたのでは、会社の業績が良くなるはずがありません。

 そのため会社は、一定の社内ルールを定めて、そのルールに従って企業活動を推進していく必要

があります。そして、そのルールこそが就業規則であり、従業員の労働条件や遵守すべき職場秩序

を統一的、画一的に明文化し、運用していくことで、経営者と従業員がお互いに仕事に集中すること

ができ会社の業績UPにつながります。

 そして、ひいては従業員の待遇改善にもつながっていく
ものであり、就業規則の本来の役割とは、

会社の業績と従業員の幸せを維持、増進していくことにあるのです。

<会社を守る就業規則>

 昔は、よく「就業規則を作ると有給休暇を与えないといけないから」等とおっしゃい就業規則を作成

していない、あるいは、従業員に周知していない会社様をお見かけしました。

 しかし、労働基準法は、就業規則がなくても適用されますので、インターネットやテレビなどで簡単

に情報が手に入る現代においては就業規則などで最低限の労働条件を示しておかないと、かえっ

て従業員に不信感を与えることになります。

 また、労使のトラブルが発生した場合、その解決の根拠となるのが就業規則です。本来なら懲戒

解雇に相当するような従業員の不祥事があった場合でも、あらかじめ就業規則に懲戒解雇となる

事由を定めておかないと懲戒解雇とすることができません。

 このように、就業規則は会社を守るためのものでもあります。ですから、たとえ就業規則の作成義

務のない10人未満の会社様であっても、就業規則を作成しておくことをお勧めいたします。


当事務所では、事業所様の実情に応じた就業規則を作成いたします!

※「長田経営労務事務所」とのご契約になります。