建設業の許可を取りたい方を全面サポートいたします! 自社で書類作成している方もお気軽にご相談下さい。部分サポートもいたします。 |
1. | 建設業を営むには | ||||||||||||
建設業を営むには、建設業法の第3条によって許可が必要となります。 ただし、下記事項の工事を行う場合には、必ずしも許可を必要としません。
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2. | 建設工事の種類 | ||||||||||||
29種類の建設工事があります。 土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび土工工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイルれんがブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・ほ装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事 | |||||||||||||
3. | 建設業の許可の区分 | ||||||||||||
県知事許可…営業所が和歌山県内のみ 大臣許可……営業所が2つ以上の都道府県にある場合 特定建設業…発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請負人に施工させる額の 合計額が4,000万円以上となる場合(建築工事業は6,000万円以上) 一般建設業…特定建設業以外 | |||||||||||||
4. | 建設業許可の要件 | ||||||||||||
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5. | 建設業許可後の手続き | ||||||||||||
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6. | 建設業許可申請の許可要件詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. | 建設業許可を受けるための手続き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。 |
※自社で作成している方でもお気軽にご相談ください!! 部分サポートもいたします。 |
公共工事に参加したい方を全面サポートいたします。 自社で書類作成している方もお気軽にご相談下さい。部分サポートもいたします。 経営状況分析シュミレーションも実施いたします。 |
公共工事に参加するには
公共工事を受注するには、『経営事項審査』を受けなければなりません。 |
1. | 経営事項審査とは |
経営事項審査とは、客観的事項について行われる企業評価制度。 建設業法第27条の23で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」とされています。 |
建設業者と経営事項審査との関係 |
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について未加入な場合は、保険担当部局への通報や
監督処分を行う場合があります。
1.提出資料
①健康保険・厚生年金保険の場合
・納付期限の到来した直近の「領収証書」又は「社会保険料納入証明書」の写し
②雇用保険の場合
・申告・納付期限の到来した直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済
通知書」の写し
2.適用事業所
①健康保険・厚生年金保険の場合
・法人の事業所(営業所)
・個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)
②雇用保険の場合
・労働者を1人以上雇用する事業所(営業所)
【建設国保に加入している場合】
法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、
健康保険の被保険者 となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木
建築健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。
許可・更新時こおける確認実施フロー
1.確認対象となる建設業者:許可・更新申請を行う全ての建設業者
2.雇用保険の適用等に関する確認を行う
・保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し
・保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用等に関する確認を行う
・保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
・保険料納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」の写し
4.保険未加入者に指導書を交付する
指導交付後4ヶ月以内に加入状況の報告を求める
5.指導書交付後4ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、再指導書を交付する
再指導書交付後2ヶ月以内に加入状況の報告を求める
6.再指導書交付後2ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、保険担当部局へ通報する
7.保険担当部局の指導後もなお未加入の場合は、監督処分を行う
2. | 経営事項審査の有効期間 |
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(直前の事業年度終了の日)から1年7ヶ月であり、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年定期的に経営事項審査を受けなければなりません。 |
3. | 経営事項審査の審査項目 |
経営事項審査の審査項目は次の通りです。
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4. | 経営事項審査の申請手続き |
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5. | 経営事項審査の申請時期 | ||||||||||||||||
和歌山県の場合は、経営規模等評価の有効期間が継続するように、各申請者の決算期(審査基準日)により申請予定月を以下の通り定めています。
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6. | 経営事項審査の手数料 |
経営規模等評価申請・総合評点値請求手数料
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建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。 |
※自社で作成している方でもお気軽にご相談ください!! 部分サポートもいたします。 |
■ | 経営事項審査の総合評点をアップするには |
総合評点アップ対策については、理想形態を現実的に実行できない経営状況の中で、 総合評点をいかに最大にアップさせるか、それには少しの知恵が必要です。 | |
総合評定値(P)の算出: 総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W) | |
【新経審の審査項目】 |
項目区分 | 審査項目 | 評点幅 | ウエイト | |
経営規模 | X1 | 完成工事高 | 390~2,268 | 0.25 |
X2 | 自己資本額 利益額 | 454~2,280 | 0.15 | |
経営状況 | Y | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュ・フロー 利益剰余金 | 0~1,595 | 0.2 |
技術力 | Z | 技術職員数(業種別) 元請完成工事高(業種別) | 450~2,366 | 0.25 |
その他の 審査項目 | W | 労働福祉の状況 建設業の営業年数 防災協定締結の有無 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発の状況 | 0~1,750 | 0.15 |
総合評定値 | P | 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W | 278~2,082 |
1. | 決算時期の対策(Y点アップ) |
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2. | 技術職員(Z1)及び元請完成工事高(Z2) |
Z点をアップさせる簡単な方法は、技術職員の絶対数及び元請工事高を増やすこと。 | |
技術職員を増やすことに伴って人件費がかさむと収益性に負担となります。 (デメリットが増大する)現在雇用している職員を資格者にしていくことが、一番重要となります。 無資格者⇒有資格者 1名でも有資格者になると受審する2業種に加算される。 | |
3. | その他社会性等(W) |
1.労働福祉の状況(W1) 1)雇用保険加入の有無(W11) 2)健康保険及び厚生年金保険加入の有無(W12) 3)建設業退職金共済制度加入の有無(W13) 4)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(W14) 5)法定外労働災害補償制度の加入の有無(W15) | |
【減点評価される場合】 (W11)雇用保険の未加入 (W12)健康保険及び厚生年金の未加入 | |
【加点評価される場合】 (W13)建設業退職金共済制度への加入 (W14)退職一時金制度又は企業年金制度の導入 (W15)法定外労働災害補償制度への加入 | |
2.営業年数(W2) | |
3.防災協定締結の有無(W3) 有(15点) 無(0点) | |
4.法令遵守の状況(W4) ・指示をされた(-15点) ・営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(-30点) | |
5.建設業の経理に関する状況(W5) | |
・会計監査人の設置(20点) ・会計参与の設置(10点) ・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(2点) | |
6.研究開発の状況(W6) |
建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。 |
※自社で作成している方でもお気軽にご相談ください!! 部分サポートもいたします。 |