建設業の許可を取りたい方へ
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1.建設業を営むには
建設業を営むには、建設業法の第3条によって許可が必要となります。
ただし、下記事項の工事を行う場合には、必ずしも許可を必要としません。
  1. 建築工事一式の場合
    建築工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事、または延床面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の場合
    工事1件の請負金額が500万円未満の工事
    上記以外の建設工事については建設業の許可が必要です。
    (請負代金には消費税を含みます)
2.建設工事の種類
29種類の建設工事があります。
土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび土工工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイルれんがブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・ほ装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事
3.建設業の許可の区分
県知事許可…営業所が和歌山県内のみ
大臣許可……営業所が2つ以上の都道府県にある場合
特定建設業…発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請負人に施工させる額の
      合計額が4,000万円以上となる場合(建築工事業は6,000万円以上)
 一般建設業…特定建設業以外
4.建設業許可の要件
  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 財産的な基礎があること
下記に該当する場合には許可を受けることができません。
(1)申請者及び添付書類に、虚為の記載や重大な事実の記載漏れがある場合
(2)申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
不正の手段により許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(法人の役員等及び個人の使用人を含む)
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.建設業許可後の手続き
1.決算変更届(毎年)
許可を受けた建設業者は、毎営業年度終了後決算変更届を提出しなければならない。
(税務署への確定申告後)
2.許可の更新
許可の有効期限は5年。許可期限が終了する30日前までに許可の更新手続きを行う。
更新許可手数料50,000円
3.各種変更手続き
変更届は事実の発生したときから2週間以内に届け出ること。
主な変更届は下記のとおりです。
1) 商号又は名称の変更したとき(30日以内に届出)
2) 既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
3) 資本金額又は役員の氏名に変更があったとき
4) 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
5) 経営業務の管理責任者に変更があったとき
6) 専任の技術者に変更があったとき
7) 営業所を新設したとき
6.建設業許可申請の許可要件詳細
1.経営業務の管理責任者がいること
法人の場合…常勤の役員のうちの一人
個人の場合…本人または登記された支配人のうち一人
上記の人が、下記事項のいずれかに該当すること
ア.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
イ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
ウ.許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること
※「経営業務の管理責任者としての具体的条件
1)建設業を過去5年間以上自営していた人
2)過去5年間以上個人の支配人であった人
3)過去5年間以上法人の役員、支店長、営業所長等取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」としての具体的条件
1)個人の場合
個人事業主に次ぐ職制上の地位にあり、かつ個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族である人
2)法人の場合
役員に次ぐ職制上の地位にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画したものであり、常勤であった者
2.専任の技術者がいること
建設業を営む全ての営業所に専任の技術者を置くこと
専任の技術者とは、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のこと
ア.許可を受けようとする業種に関して、国家資格を有する者
イ.高等学校又は大学等で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して5年又は3年以上実務経験を有する者
ウ.許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
※特定の許可の場合、さらに要件があります
A.1級施工管理技士の資格
B.国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有する者と認定した者
C.発注者から直接請負い、その請負代金が4500万以上であるものに関して1件以上工事実績を有する者
(注)指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)に関しては上記A、Bに該当する者のみ
3.財産的な基礎があること
建設業許可申請時において、次のいずれかの要件を満たしていること
ア.直前の決算において、自己資本の額が500万以上であること
イ.500万以上の資金を調達する能力を有すること
ウ.許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
※特定の許可の場合、さらに要件があります
資本金2,000万円以上
自己資本4,000万円以上
流動比率75%以上
欠損の額資本金の20%以内
7.建設業許可を受けるための手続き
1.申請先本店所在地を管轄する振興局建設部
2.許可手数料大臣許可新規    15万円の登録免許税
更新、追加 5万円の収入印紙
県知事許可新規     9万円の県認紙
更新、追加 5万円の県認紙

建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。
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公共工事に参加したい方へ
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経営状況分析シュミレーションも実施いたします。

公共工事に参加するには
公共工事を受注するには、『経営事項審査』を受けなければなりません。

1.経営事項審査とは
経営事項審査とは、客観的事項について行われる企業評価制度。
建設業法第27条の23で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」とされています。

建設業者と経営事項審査との関係

■建設業の許可申請・更新申請時の社会保険加入状況確認方法

  健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について未加入な場合は、保険担当部局への通報や

  監督処分を行う場合があります。

  1.提出資料

   ①健康保険・厚生年金保険の場合

  ・納付期限の到来した直近の「領収証書」又は「社会保険料納入証明書」の写し
      ②雇用保険の場合

  ・申告・納付期限の到来した直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済
                      通知書」の写し

  2.適用事業所

   ①健康保険・厚生年金保険の場合
     ・法人の事業所(営業所)
     ・個人経営で常時5人以上の労働者を使用する
事業所(営業所)

   ②雇用保険の場合
     ・労働者を1人以上雇用する事業所(営業所)

   【建設国保に加入している場合】
法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、
        健康保険の被保険者 となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木
        建築健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。

許可・更新時こおける確認実施フロー
 1.確認対象となる建設業者:許可・更新申請を行う全ての建設業者                            
    2.雇
用保険の適用等に関する確認を行う                               
     ・保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
・「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し
     ・保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用等に関する確認を行う
     ・保険の加入状況を記載した書面
(様式第20号の3)
     ・保険料納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」の写し
    4.保険未加入者に指導書を交付する
      指導交付後4ヶ月以内に加入状況の報告を求める
    5.指導書交付後4ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、再指導書を交付する
      再指導書交付後2ヶ月以内に加入状況の報告を求める
    6.再指導書交付後2ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、保険担当部局へ通報する
    7.保険担当部局の指導後もなお未加入の場合は、監督処分を行う

2.経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、審査基準日(直前の事業年度終了の日)から1年7ヶ月であり、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年定期的に経営事項審査を受けなければなりません。

3.経営事項審査の審査項目
経営事項審査の審査項目は次の通りです。
  1. 経営規模
  2. 経営状況
  3. 技術力
  4. その他の審査項目(社会性等)

4.経営事項審査の申請手続き
  1. 経営状況分析申請を行う(登録経営状況分析機関へ郵送)
  2. 経営状況分析結果通知書が届く(登録経営状況分析機関から郵送)
  3. 和歌山県へ経営事項審査の事前申込(郵送又はメールにて)
  4. 審査期日に経営規模等評価申請等を提出し、対面による審査(県審査会場)
  5. 経営規模等評価結果通知書が届く(県技術調査課から郵送)
  6. 入札参加資格申請を行う(国、各地方公共団体等へ提出)

5.経営事項審査の申請時期
和歌山県の場合は、経営規模等評価の有効期間が継続するように、各申請者の決算期(審査基準日)により申請予定月を以下の通り定めています。

決算期(審査基準月)経営規模等評価等申請予定月
10・11月翌年の2月~3月
12月翌年の4月~6月
1・2月同年の7月
3・4月同年の8月~9月
5・6月同年の10月
7・8月同年の11月~12月
9月同年の12月~翌年1月

6.経営事項審査の手数料
経営規模等評価申請・総合評点値請求手数料
  • 8,500円+(申請業種数×2,500円)
  • 大臣許可   収入印紙を貼付
  • 県知事許可  県証紙を貼付

建設業許可申請の詳細は、和歌山県技術調査課ホームページに掲載しています。
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経営事項審査の総合評点をアップするには
 総合評点アップ対策については、理想形態を現実的に実行できない経営状況の中で、
総合評点をいかに最大にアップさせるか、それには少しの知恵が必要です。
 総合評定値(P)の算出:
総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.2(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
  
 【新経審の審査項目】

項目区分審査項目評点幅ウエイト
経営規模X1完成工事高390~2,2680.25
X2自己資本額
利益額
454~2,2800.15
経営状況Y純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュ・フロー
利益剰余金
0~1,5950.2
技術力Z技術職員数(業種別)
元請完成工事高(業種別)
450~2,3660.25
その他の
審査項目
W労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令遵守の状況
建設業の経理に関する状況
研究開発の状況
0~1,7500.15
総合評定値P0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W278~2,082 

1.決算時期の対策(Y点アップ)
 
  1. 工事進行基準を採用し売上高を向上させる
  2. 増資又は利益アップにより自己資本を向上させる
  3. 長期借入金と短期借入金を正確に区分する
  4. 営業外費用・特別損失に費用参入することにより営業利益・経常利益の向上
  5. 次期以降の支払利息等を振り替えることにより支払利息割引料を少なくする
  6. 貸付金の評価により受取利息を計上する
  7. 減価償却の実施、引当金の繰入れ、役員報酬の見直し等による資金流出を抑える
  8. 手形割引を減らし受取手形割引高を減少させる税務申告の決算報告書の勘定科目及び法人税等の計上が建設業法に準じていない場合、建設業法に定められた財務諸表に組み替える必要があります点数の下がる原因少しの知恵が必要
2.技術職員(Z1)及び元請完成工事高(Z2)
 Z点をアップさせる簡単な方法は、技術職員の絶対数及び元請工事高を増やすこと。
 技術職員を増やすことに伴って人件費がかさむと収益性に負担となります。
   (デメリットが増大する)現在雇用している職員を資格者にしていくことが、一番重要となります。
無資格者⇒有資格者
   1名でも有資格者になると受審する2業種に加算される。
3.その他社会性等(W) 
 1.労働福祉の状況(W1)
     1)雇用保険加入の有無(W11)
     2)健康保険及び厚生年金保険加入の有無(W12)
     3)建設業退職金共済制度加入の有無(W13)
     4)退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(W14)
     5)法定外労働災害補償制度の加入の有無(W15)
 【減点評価される場合】
     (W11)雇用保険の未加入
     (W12)健康保険及び厚生年金の未加入
 【加点評価される場合】
     (W13)建設業退職金共済制度への加入
     (W14)退職一時金制度又は企業年金制度の導入
     (W15)法定外労働災害補償制度への加入
 2.営業年数(W2)
 3.防災協定締結の有無(W3)
       有(15点) 無(0点)
 4.法令遵守の状況(W4)
    ・指示をされた(-15点)
    ・営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合(-30点)
 5.建設業の経理に関する状況(W5)
     ・会計監査人の設置(20点)
    ・会計参与の設置(10点)
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類の提出(2点)
 6.研究開発の状況(W6)

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